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事例2 お金を切り口に公的介護保険を見てみると(2/4)

えっ、保険なのに自己負担分が
あるの!?

 高齢者支援課から「居宅介護支援事業者」名簿を渡され、自分で選ぶように言われましたが、どこを選んだらいいかわかりません。

 とりあえず、妻が町内の友人から評判を聞き、それを参考に事業者を選び連絡すると、さっそくケアマネジャーが来てくれました。始めに「居宅サービス計画作成依頼届出書」を作成し、区役所に提出に行きました。

 いよいよケアマネジャーさんと一緒に母のケアプラン(介護計画)を作成することになりました。

 浩介さんは、「母や家族の希望や意見を言っても良いのですか」と聞いてみました。ケアマネジャーから、「もちろんです。それを基に、ケアプランを作成します。孝子さんが、どのように暮らしたいのか、そのためにはどんなサービスが必要か、一緒に考えていきましょう」と、公的介護保険のサービスの利用の仕方の説明が始まりました。

 パンフレットには、要介護2は、区分支給限度基準額19,705単位で金額にすると19万7,050円(※1)の範囲内でサービスが受けられ、利用者負担は費用の1割(※2)と書いてあります。「この金額を現金でもらうわけにはいきませんか?」と聞いたところ、法律で決められていて、現金ではなくすべて「介護サービス」として提供されるということです。

 孝子さんと浩介さんの希望にそってケアプランが作成されましたが、疑問がいっぱいです。

※1支給限度基準額は地域およびサービスの種類によって記載の金額より高くなる場合があります。

※2一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。
2割または3割負担となる判定基準については、2割・3割負担判定チャートをご確認ください。

※3公的介護保険制度等に関する記載は2019年12月現在の制度に基づくものです。

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