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事例3 福祉用具、住宅改修いくら必要なの?(1/2)

 脳梗塞で入院していた石坂治さんが、このたび退院できることになりました。自宅での生活のために、また介護する妻の清恵さんの負担を減らすためにも、車いすや介護用ベッドを借りたいと考えています。また、手すりを付けるなど自宅の改修も考えています。

石坂治さんの家庭状況

石坂治さんの場合

プロフィール

年齢 78歳
要介護度 要介護3
家族 【同居】
清恵さん(妻)75歳
介護場所 自宅

家庭の経済状況

月収
(内訳)
合計 約22万円
治さん 約16万円
(厚生年金+国民年金)
清恵さん 約6万円
(国民年金)
預貯金 合計 1,000万円
資金 自宅(土地・建物)
時価2,500万円

※登場人物はすべて仮名です。

業者によってレンタル料金は違う

 78歳の石坂治さんは、若い頃からスポーツマンで、高齢になっても近くの川の土手をジョギングするのを日課にしていました。しかし、いつものように出かけた土手で、突然崩れるように倒れました。脳梗塞でした。
 最寄りの病院に救急車で運ばれ緊急手術、手術は成功したものの左半身に片麻痺が残りました。リハビリのために3ヵ月間介護老人保健施設に入り、要介護3の状態で自宅に戻ってきました。

 退院後は日常生活全般に介護が必要になりました。子どものいない治さんにとって、頼れるのは腰痛のある妻の清恵さんだけです。
 治さんは少しでも自分でできることを増やしたいと考え、ケアマネジャーと相談し、自分で操作できる介護用ベッドと車いすを借りることにしました。この二つは公的介護保険の「福祉用具貸与」の対象なので、レンタル費用は利用料の1割(※1)の自己負担で借りることができます。

 レンタル事業者によって料金設定が異なるというので、治さんがネットで機能や料金・点検の有無などを比べて、納得できるものを選びました。

 また、夜中にトイレに行きたくなったとき、できるだけ妻の負担が少ないように、ベッド脇に置くポータブルトイレも用意することにしました。これは肌に直接触れるものなので、レンタルではなく購入しなければなりません。福祉用具購入費の補助を受けると利用限度額は年間10万円で、自己負担は1割(※1)です。ポータブルトイレなどは一度でも使うと返品ができないので、慎重に選びました。

※1一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。
2割または3割負担となる判定基準については、2割・3割負担判定チャートをご確認ください。

※2公的介護保険制度等に関する記載は2019年12月現在の制度に基づくものです。

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