7.高額療養費の利用方法は
病気やケガのための診察や治療は患者のおかれた状況によってさまざまです。また、その治療費、診察費などの医療費も入院時にかかる費用や外来時にかかる費用などがあります。
高額療養費を利用する場合には、自分のおかれた状況にあった手続きをすることが必要です。
限度額適用認定証交付申請
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
※1保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について
- 所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は限度額適用認定証を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります
- 所得区分が一般、現役並みⅢの方は「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります
- 現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) - 所得区分が低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です
高額療養費受領委任払い制度
限度額適用認定証交付申請を利用できない場合に、「高額療養費受領委任払申請書」を病院窓口に提出しておくと、高額療養費の請求・受け取りを病院が代行してくれ、病院への支払いは自己負担限度額までとなります。
ただし、利用できる医療機関、医療保険が限られているので、詳しくは加入されている医療保険に確認する必要があります。
高額療養費払戻し申請
限度額適用認定証の提示や高額療養費受領委任払制度が利用できない場合や外来の場合には、窓口でいったん、自己負担金を支払い、後日、払い戻しの申請をすることで、後日、支払い済みの医療費と自己負担限度額との差額(高額療養費)が支給されます。
高額療養費貸付制度
自己負担金をいったん支払い、後日払戻し申請をする人で、支払いが困難な場合や払い戻しを受けるまでの3ヵ月間の負担を軽くしたい場合には、高額療養費の貸し付けを行なっている医療保険もあります。
高額療養費の8割相当額を借りることができる制度で、原則無利子となっています。利用の可否や手続きの仕方は加入している医療保険により異なりますので、詳しくは加入している医療保険に確認する必要があります。
※高額療養費制度についての記述は2018年8月現在の制度内容に基づいています。
出典:全国健康保険協会ホームページ「医療費が高額になりそうなとき」
厚木市ホームページ「高額療養費受領委任払い制度」
全国健康保険協会ホームページ「高額療養費貸付制度」
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