障害者手帳を取得するには?
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得までの基本的な流れ
障害者手帳を取得するには、当事者側からの申請が必要です。ここでは、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳について、申請から取得までの流れを紹介します。
なお、療育手帳については、自治体によって取得方法が異なります。取得については、市区町村の障がい福祉担当窓口で相談してください。
①当事者が居住する市区町村の障がい福祉担当窓口(もしくは福祉事務所)で相談
※ 相談・申請に際して、本人が窓口に出向くことが困難な場合は、代理の人でもOKです。
②申請書をもらい、申請に必要な書類等を確認
③指定医(相談窓口にお尋ねください)の診断を受けて、診断書を作成してもらう
- 身体障害者手帳の場合は、身体障害者福祉法第15条の指定医が対象です
- 精神障害者保健福祉手帳の場合は、精神保健指定医、その他の精神障がいの診断・治療に従事する医師が対象です。
なお、診断書については、所定の様式にもとづき「初診日から6ヵ月以上経過した後」に作成したものであることが必要です - 診断書の作成料について、補助が受けられることもあります。詳しくは窓口にお問い合わせください
④本人の顔写真を用意する
⑤本人の個人番号(マイナンバー)カード、もしくは「通知カード+本人が確認できる書類(運転免許証やパスポート等)」を用意する
⑥申請
※ 申請から交付まで1ヵ月程度かかります(市区町村によって違いますのでご確認ください)。
有効期限・更新について
身体障害者手帳の場合
原則として有効期限はありませんが、障がいの状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、交付から一定期間おいた後に再認定が行なわれることもあります。
精神障害者保健福祉手帳の場合
申請を受け付けた日から2年間(2年後の月末まで)が有効期限です。更新を希望する人は、更新申請の手続きが必要です(有効期限の3ヵ月前から手続きが可能です)。