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手すり

1.手すりとは

 貸与の対象となる「手すり」とは、居宅の床もしくはトイレに置いて使用し、身体を支え、転倒防止や移動、車いすへの移乗を助けるもので、取り付けに際し、工事を伴わないものに限ります。ネジなどにより固定するものも含まれません。

 歩行訓練用に平行棒方式で廊下などで使用するものや、トイレの便器を囲むもの、天井と床の間に突っ張り棒として固定する垂直のバー方式のものがあります。
 材質は金属製、プラスチック製、木製があります。

手すり(トイレ用・ベッド用・垂直バー方式)
手すり(トイレ用・ベッド用)
手すり(垂直バー方式)

2.手すりの導入における注意点

 設置にあたって、平行棒方式のものは床に設置するスペースが必要です。

 トイレ用は洋式トイレ用、洗浄器機能付トイレ用、ポータブルトイレ用などさまざまなタイプがあるので用途によって選びます。
 トイレの便器を挟んで固定する手すりは、便器を固定されているボルトに荷重が掛かるので、便器自体がしっかり固定されているかどうか確認が必要です。

 また、左右の壁に突っ張り棒を伸ばして固定するものは壁の強度の確認が必要です。
 垂直なバーは天井や床の強度を確認する必要があります。

3.公的介護保険・福祉用具貸与の対象となるもの

 介護保険法では下記のように定められています。

手すり

 取付けに際し工事を伴わないものに限る。

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