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自動排泄処理装置の交換可能部品

1.自動排泄処理装置の交換可能部品とは

 レシーバー、チューブ、タンク等、尿や便の経路となるもので、公的介護保険の購入費支給の対象になります。
 ただし、介助者が容易に交換できるものでなくてはなりません。

 また、専用パッド、洗浄液、専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれます。

2.公的介護保険・購入費支給の対象となるもの

 介護保険法では下記のように定められています。

自動排泄処理装置の交換可能部品

 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、居宅要介護者等、またはその介護を行なう者が容易に交換できるもの。
 専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

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