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どういう手順で住宅改修をするのでしょうか?

どういう手順で住宅改修をするのでしょうか?

一般的な住宅改修の手順

①要介護・要支援認定

 まだ介護認定を受けていない場合は、住所地の市区町村に認定の申請をしてください。公的介護保険を利用して住宅改修を行なうのには、要支援1・2、要介護1~5の認定を受ける必要があります。

②ケアマネジャーとの相談

 ケアマネジャーに住宅改修の目的や必要性をアドバイスしてもらいましょう。

③住宅改修事業者を交えての打ち合わせ

 住宅改修をしたほうがよいと決まったら、住宅改修事業者を選定します。ケアマネジャーから紹介してもらうこともできます。打ち合わせでは、必要に応じて相見積もりをとるとよいでしょう。

④見積書・工事図面

 打ち合わせた内容にあわせて住宅改修事業者が見積書と工事図面を作ってきますので、説明してもらいながら、工事内容をご本人とご家族が確認し決定します。

⑤申請

 支給申請書、住宅改修が必要な理由書、住宅所有者の承諾書(住宅所有者と申請者が異なる場合)、改修前の写真(日付がわかるもの)など申請書類の準備と手続きをケアマネジャーに依頼します。

⑥決定

 市区町村が必要と認めると決定通知書等の書類が送られます。

⑦工事

 決定した工事内容にあわせて工事をします。

⑧事業者への支払い

 住宅改修費については、「償還払い」(利用にかかった費用を利用者が一旦全額支払い、その後保険給付金の払い戻しを受ける)になっています。
 工事にかかった費用の全額を住宅改修事業者へ支払い、領収書、内訳書、改修後の状態を確認できる写真(日付がわかるもの)を揃えます。

※工事にかかった費用の自己負担分だけを事業者に支払い、保険給付の対象となる金額は市区町村が直接事業者に支払う「受領委任払い」を導入している自治体もあります。お住まいの市区町村が発行している「介護保険のしおり」等をご参照ください。

⑨保険給付金の請求

 必要書類を各市区町村に提出します。

⑩保険給付金の振り込み

 保険給付金が指定口座に振り込まれます。

注意

 各自治体によって手順に違いがありますので、ケアマネジャーや市区町村の住宅改修担当者に確認をするとよいでしょう。

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