施設の食費・居住費(滞在費)が軽減される制度
介護保険施設やショートステイを利用したときの食費・居住費(滞在費)は原則全額自己負担ですが、負担が大きいと感じる世帯も多くあります。
そこで、所得や預貯金の額が一定以下の人は市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることにより、食費・居住費(滞在費)の自己負担限度額は下の表のように減額されます。(※補足給付)
そこで、所得や預貯金の額が一定以下の人は市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることにより、食費・居住費(滞在費)の自己負担限度額は下の表のように減額されます。(※補足給付)

- 「補足給付」:所得に応じて設定された負担限度額を超える費用を介護報酬で補足する制度です。
この制度を利用するためには、世帯および配偶者が市町村民税非課税であること、預貯金等の金額が基準額以下であることが要件となります。
上記に該当しない対象の方でも、ふたり以上の世帯で、ひとりが施設に入所し、その住居費と食費を負担するのが困難だと認められる場合は、特別減額措置が受けられる場合があります。ただし、ショートステイには適用されません。
「介護保険負担限度認定証」の交付については介護保険担当課にご相談ください。ケアマネジャーや入所する施設が代行してくれる場合もあります。
※公的介護保険制度等に関する記載は2019年2月現在の制度に基づくものです。