MY介護の広場トップ >  一般のみなさま >  介護にかかわる費用 >  費用が軽減できる公共の制度 >  2.施設の食費・居住費(滞在費)が軽減される制度

2.施設の食費・居住費(滞在費)が軽減される制度

 介護保険施設入所や短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費・居住費(滞在費)は原則全額自己負担ですが、負担が大きいと感じる世帯も多くあります。
 そこで、所得や預貯金の額が一定以下の人は市区町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることにより、食費・居住費(滞在費)の自己負担が、下の表の負担限度額の金額となります。
 所得に応じて設定された負担限度額を超える費用を介護報酬で補足する仕組みを「補足給付」といいます。

施設の居住費と食費が軽減される制度(補足給付)の負担限度額
(1日あたりの金額)

▼表は左右にスクロールできます。

対象となる方 居室の種類 負担限度額
居住費 滞在費(※2) 食費(※3)
第1段階

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税

・生活保護受給者

ユニット型個室 820円 300円
[300円]
ユニット型個室的
多床室
490円
従来型個室 320円(490円)
多床室 0円
第2段階
年金収入等(※1)
80万円以下
ユニット型個室 820円 390円
[600円]
ユニット型個室的
多床室
490円
従来型個室 420円(490円)
多床室 370円
第3段階①
年金収入等(※1)
80万円超
120万円以下
ユニット型個室 1,310円 650円
[1,000円]
ユニット型個室的
多床室
1,310円
従来型個室 820円(1,310円)
多床室 370円
第3段階②
年金収入等(※1)120万円超
ユニット型個室 1,310円 1,360円
[1,300円]
ユニット型個室的
多床室
1,310円
従来型個室 820円(1,310円)
多床室 370円

※1公的年金等収入額(非課税年金を含みます)+その他の合計所得金額

※2( )は介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護の料金

※3[ ]はショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)の料金

参考資料:厚生労働省 周知用リーフレット
「介護保険施設における負担限度額が変わります」

 この制度を利用するためには、世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税であること、預貯金等の金額が基準額以下であることが要件となります。

 上記に該当しない対象の方でも、2人以上の世帯で、1人が施設に入所し、その住居費と食費を負担するのが困難だと認められる場合は、特別減額措置が受けられる場合があります。ただし、ショートステイには適用されません。

 「介護保険負担限度認定証」の交付については介護保険担当課にご相談ください。介護支援専門員(ケアマネジャー)や入所する施設が代行してくれる場合もあります。

※公的介護保険制度等に関する記載は2021年8月現在の制度に基づくものです。

MY介護の広場トップ >  一般のみなさま >  介護にかかわる費用 >  費用が軽減できる公共の制度 >  2.施設の食費・居住費(滞在費)が軽減される制度