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3.社会福祉法人等が費用を軽減する制度

 施設を運営する社会福祉法人が利用できる国の制度に、「利用者負担軽減措置」があります。
 生計が困難な低所得者および生活保護受給者の負担を軽減する制度です。サービスを提供する社会福祉法人がこの制度の実施を地方自治体に申告していることが前提となります。軽減措置を実施している法人かどうかは各自治体の福祉課で確認してください。

対象となるサービス

 社会福祉法人が提供する以下のサービスが対象です。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護、
    介護予防短期入所生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護、
    介護予防認知症型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護、
    介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護福祉施設サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
    (複合型サービス)
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

サービスを受けられる条件

①住民税世帯非課税で、次の要件のすべてを満たす方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、
生計が困難と認められる方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
  2. 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない
  6. 旧措置入所者として実質的の軽減を受けている人は除く
    (ユニット型個室を除く)

②生活保護受給者

軽減率

 利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とします。
 ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とします。

※公的介護保険制度等に関する記載は2019年12月現在の制度に基づくものです。

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