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4.その他の公共の制度

 公的介護保険サービスの利用者負担の軽減のために、市区町村など自治体独自の助成が行なわれている場合があります。

家族介護慰労金

 家族介護慰労金は、介護サービスを受けていない中重度の要介護者を介護している家族を慰労するための制度です。
 制度の有無・詳細については各自治体に問い合わせてください。

家族介護慰労金制度の一例

  • 要介護2(認知症高齢者の日常生活自立支援度がⅡ以上の状態に限る)または要介護3以上の認定を受けた方と同居して介護をしている家族
  • 要介護者と家族がともに住民税の非課税世帯である
  • 支給対象期間の1年間に介護保険サービス(年間10日以内のショートステイ利用、福祉用具のレンタル・購入、住宅改修の利用をのぞく)を利用せず、年間90日以上の入院をしていない

ホームヘルプサービス等の
利用者負担の助成

 住民税非課税世帯等の人で、対象者と認定された場合に助成を受けることができます。
 対象者は、生活保護を受けていないこと、本人および世帯全員が住民税非課税であること、世帯の預貯金や国債・株券などの総額が500万円以下であること、住民税が課税されている親族等に扶養されていないこと、等の条件を充たした人です。

 助成内容は、訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、夜間対応型訪問介護等の利用者負担額を、1割(※1)からさらに軽減します。制度の有無・詳細については、各自治体に問い合わせてください。

※1一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。
2割または3割負担となる判定基準については、2割・3割負担判定チャートをご確認ください。

※公的介護保険制度等に関する記載は2019年10月現在の制度に基づくものです。

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