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2.高額療養費の対象は

 高額療養費は、医療機関で支払う自己負担の金額が、定められた毎月の負担の上限額である「自己負担限度額」を超えた場合に給付されます。この自己負担限度額は、加入者が70歳以上の方かどうかや、加入者の所得水準によって計算式が決まっています。
 所得の区分は次のとおりとなっています。

70歳以上の方の場合

適用区分
現役並み 年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上/
課税所得690万円以上
年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上/
課税所得380万円以上
年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万円以上/
課税所得145万円以上
一般 年収156万~約370万円
標準報酬月額26万円以下/
課税所得145万円未満等
住民税
非課税等
Ⅱ 住民税非課税世帯
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

69歳以下の方の場合

適用区分
年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得(※1)
901万円超
年収約770~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:旧ただし書き所得(※1)
600万~901万円
年収約370~約770万円
健保:標準報酬月額28万~50万円
国保:旧ただし書き所得(※1)
210万~600万円
~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得(※1)
210万円以下
住民税非課税者

※1旧ただし書き所得の計算式
(国保加入者ごとに計算します)
旧ただし書き所得 = 
総所得金額等(*) - 
住民税基礎控除額(33万円)

*総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。
ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。

出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
練馬区ホームページ「国民健康保険料の計算方法(平成30年度)」

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