2.高額療養費の対象は
高額療養費は、医療機関で支払う自己負担の金額が、定められた毎月の負担の上限額である「自己負担限度額」を超えた場合に給付されます。この自己負担限度額は、加入者が70歳以上の方かどうかや、加入者の所得水準によって計算式が決まっています。
所得の区分は次のとおりとなっています。
70歳以上の方の場合
適用区分 | |
---|---|
現役並み | 年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上/ 課税所得690万円以上 |
年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上/ 課税所得380万円以上 |
|
年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円以上/ 課税所得145万円以上 |
|
一般 | 年収156万~約370万円 標準報酬月額26万円以下/ 課税所得145万円未満等 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
69歳以下の方の場合
適用区分 | |
---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得(※1) 901万円超 |
イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得(※1) 600万~901万円 |
ウ | 年収約370~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得(※1) 210万~600万円 |
エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得(※1) 210万円以下 |
オ | 住民税非課税者 |
※1旧ただし書き所得の計算式
(国保加入者ごとに計算します)
旧ただし書き所得 =
総所得金額等(*) -
住民税基礎控除額(33万円)
*総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。
ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
練馬区ホームページ「国民健康保険料の計算方法(平成30年度)」
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