MY介護の広場トップ >  一般のみなさま >  介護にかかわる費用 >  高額療養費制度 >  3.自己負担限度額の計算は

3.自己負担限度額の計算は

 所得区分それぞれの自己負担限度額の計算式は次のとおりです。
 また、70歳以上の方には、外来だけの上限額が設けられています。

70歳以上の方の自己負担限度額
(※1)

▼表は左右にスクロールできます

適用区分   ひと月の上限額
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
現役並み 年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上/
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上/
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万円以上/
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
一般 年収156万~約370万円
標準報酬月額26万円以下/
課税所得145万円未満等
18,000円
(年144,000円)
57,600円
住民税
非課税等
Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※1一つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

69歳以下の方の自己負担限度額
(※2)

▼表は左右にスクロールできます

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得(※3)901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
年収約770~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:旧ただし書き所得(※3)600万~901万円
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
年収約370~約770万円
健保:標準報酬月額28万~50万円
国保:旧ただし書き所得(※3)210万~600万円
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得(※3)210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

※2一つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の方の場合は21,000円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

※3旧ただし書き所得の計算式
(国保加入者ごとに計算します)
旧ただし書き所得 = 
総所得金額等(*) - 
住民税基礎控除額(33万円)

*総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。
ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。

<事例>70歳以上・年収約370万円~770万円の方の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる方の場合

70歳以上・年収約370万円~770万円の方の場合の3割負担の例

 212,570円が高額療養費として支給され、実際の自己負担額は87,430円となる。

出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
練馬区ホームページ「国民健康保険料の計算方法(平成30年度)」

MY介護の広場トップ >  一般のみなさま >  介護にかかわる費用 >  高額療養費制度 >  3.自己負担限度額の計算は