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5.多数回でも該当する

 もう一つの負担を軽減する仕組みが「多数回該当」です。
 過去12ヵ月間以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
 多数回該当の自己負担限度額は次のとおりです。

70歳以上の方の場合

▼表は左右にスクロールできます

所得区分 本来の負担の上限額 多数回該当
の場合
年収約1,160万円~の方 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770万~
 約1,160万円の方
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370万~
 約770万円の方
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
~年収約370万円 57,600円 44,400円

※「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

69歳以下の方の場合

▼表は左右にスクロールできます

所得区分 本来の負担の上限額 多数回該当
の場合
年収約1,160万円~の方 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770万~
 約1,160万円の方
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370万~
 約770万円の方
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
~年収約370万円 57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

 4回目以降の高額療養費は、支払った自己負担の世帯合算から多数回該当の自己負担限度額を差し引いた金額が払い戻されます。

 高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
 従って、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。

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