8.高額医療・高額介護合算療養費制度
高額療養費制度のほかにも、高額となる医療費を軽減できる制度があります。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、高額医療・高額介護合算療養費制度は、こうした「月」単位での負担軽減があっても、なお、重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。
高額療養費制度と同様に、医療保険各制度や所得・年齢区分ごとに自己負担限度額を定めています。
▼表は左右にスクロールできます
70歳以上の方 (※2) |
70歳未満の方 (※2) |
|
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年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上/ 課税所得690万円以上 |
212万円 | 212万円 |
年収770万~1,160万円 標準報酬月額53~79万円/ 課税所得380万円以上 |
141万円 | 141万円 |
年収370万~770万円 標準報酬月額28~50万円/ 課税所得145万円以上 |
67万円 | 67万円 |
一般(年収156~370万円) 健保:標準報酬月額26万円以下国保・後期:課税所得145万円未満 (※1) |
56万円 | 60万円 |
市町村民税世帯非課税 | 31万円 | 34万円 |
市町村民税世帯非課税 (所得が一定以下) |
19万円(※3) |
※1収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2対象世帯に70~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合、まず70~74歳の方の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の方の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
※3介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
医療費控除制度
高額療養費制度は、かかった医療費の負担を直接軽減する仕組みで、加入する医療保険に申請して助成を受けますが、対象となるのは保険適用の医療費のみで、それ以外の費用は対象となりません。
医療費控除は、所得税や住民税の算定において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他家族のために医療費等を支払った場合に受けることができる、一定の金額の所得控除のことをいい、いったん支払った税金を返却することで、患者(納税者)の負担を軽減する仕組みです。
医療費控除には、マッサージ(治療のためのもの)などの保険適用外の医療費や通院時の交通費、薬局等で治療を目的として購入した市販の薬代なども控除の対象となります。
監修:高伊茂(高伊FP社労士事務所代表)
出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(概要)」
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