MY介護の広場トップ >  一般のみなさま >  介護に関する制度・サービス >  もっと身近に成年後見制度を利用しましょう! >  2.成年後見制度を利用するには

もっと身近に成年後見制度を利用しましょう!成年後見制度を利用するには

監修:公益社団法人成年後見センター
・リーガルサポート

出典:「もっと身近に成年後見制度を利用しましょう!」
©社会保険出版社(無断転載を禁ず)

成年後見制度はどうやって利用するの?

本人の住所地を管轄している家庭裁判所に
申し立てを行ない、手続きをします。

誰が?

本人や配偶者、4親等内の親族などが申し立てを行ないます。

※法定後見の申し立ては、該当する身寄りがいない、または音信不通等の場合には、
市町村長が申し立てをすることができます。

どうやって?

家庭裁判所で書類をもらい記入をし、さらに必要書類を揃えます。

司法書士や弁護士に手続きを依頼することもできます。

「成年後見制度」
申し立て~利用までの流れ

法定後見制度

認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分なため財産の管理やさまざまな契約などが一人ではできない状態になっている。

【成年後見・保佐・補助】開始の申し立て

家庭裁判所へ申し立て

後見人等の選任

本人の判断能力の鑑定、並びに必要に応じて家庭裁判所の調査官等による事情の聞き取りや調査が行なわれ、法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が選任されます。

申し立て後、約2~4ヵ月で
支援が開始されます。

任意後見制度

将来に備えて、公正証書で
任意後見人となる人と契約を結んでおく。

判断の能力が不十分になったら
【任意後見監督人】選任の申し立て

家庭裁判所へ申し立て

後見人等の選任

法定後見制度と同様の調査が行なわれたうえで、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。

申し立て後、約2~4ヵ月で
支援が開始されます。

必要書類と費用について

必要書類

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 収入印紙
  • 郵便切手
  • 本人や後見人等候補者の住民票または戸籍の附票
  • 本人の戸籍謄本
  • 登記事項証明書「登記されていないことの証明書」
  • 診断書
  • 鑑定費用
  • 本人情報シートなど

※詳しくは、家庭裁判所にご確認ください。

費用

法定後見制度

裁判所に納める印紙代・切手代に1万円程度、判断能力の鑑定料に5万~10万程度の費用がかかります。
ただし、補助開始の申し立ては原則として鑑定がなく、成年後見開始の申し立てでも鑑定がない場合がありますので、
その場合は鑑定料がかかりません。

任意後見制度

公正証書作成の公証人手数料と印紙代に2万円程度、任意後見監督人選任申立の際の印紙代・切手代に6千円程度の費用がかかります。

【司法書士・弁護士等に依頼した場合の
 費用は、別途かかります。】

※上記の金額はあくまで目安であり、ケースなどにより異なる場合があります。詳しくは、担当窓口等にご確認ください。

もっと身近に 成年後見制度を利用しましょう!

もっと身近に
成年後見制度を利用しましょう!

MY介護の広場トップ >  一般のみなさま >  介護に関する制度・サービス >  もっと身近に成年後見制度を利用しましょう! >  2.成年後見制度を利用するには