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4.医療費控除の対象となる金額

(1)医療費控除の対象となる介護費用を集計します(「2.医療費控除の対象となる介護費用」を参照)。

(2)高額介護サービス費(※)として払戻しを受けた場合は、その額を(1)から差し引きます。

医療費控除の対象となる金額=
医療費控除の対象となる介護費用-
高額介護サービス費の払戻し額

※高額介護サービス費:
世帯の1ヵ月あたりの、在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担額の合計が、所得区分に応じた上限額を超えた場合に介護保険から支給されます。

※公的介護保険制度等に関する記載は2018年4月現在の制度に基づくものです。

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