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6.確定申告Q&A

1.年末調整と確定申告の違いは?

 『年末調整』とは、給与の支払者(法人・個人事業主)が、給与所得者の所得税の計算を行なうものです。実際の所得税額と、その年に支給された給料や賞与から差し引かれた源泉所得税額との差額を精算(還付または徴収)します。

 一方、『確定申告』は、給与所得以外の収入に対して所得税額を計算・申告するものです。自営業の方、不動産等の賃貸収入がある方、年金を受給されている方、株式等の売買をされた方、年末調整を受けていない給与所得者などが対象となります。

 また、『医療費控除』は年末調整で行なうことができませんので、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。

2.いつ確定申告すればいいの?

 前年度分の確定申告書は、2月16日より受け付けが開始され、3月15日(土日祝日の場合は、翌月曜日)が提出期限となります。
 ただし、『医療費控除』の還付申告は、税務署に確定申告用紙が用意される1月下旬ごろから提出できます。

3.申告期限を過ぎたら申告できないの?

 その年の提出期限(3月15日)を過ぎても申告できます。いつでも受け付けてもらえます。
 還付請求の時効は5年間ですので、『医療費控除』の還付申告は5年間有効です。
 言い換えれば、5年前までさかのぼって還付申告をすることができます。ただし、数年分をまとめて申告する場合でも、計算・申告は年度ごとに行なわなければなりません。

 また、既にその年度の確定申告書を提出している場合には、『更正の請求』となりますのでご注意ください。

4.確定申告書はどこに提出するの?

 申告する方の住所地(住民登録している住所)を管轄する税務署に提出します。
 申告書の記入方法など、わからないことは税務署で教えてもらえますので、印鑑(認印)と申告に必要な書類(領収証等)を持参してください。また、還付を受ける場合には、還付先金融機関の情報も必要です。

5.確定申告書は税務署に持って行かなければならないの?

 郵送で提出できます。ただし、確定申告書(提出用・控用)等とともに、返信先住所・氏名を記載し、切手を貼付した返信用封筒を同封しないと、申告書(控用)を返送してくれません。なお、郵送した場合は、その消印の日付が提出日(申告日)とされます。

 また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、インターネットで国税に関する申告や申請・届出、納税ができます。

6.どのように還付されるの?

 確定申告書に記載した還付先(ゆうちょ銀行を含む金融機関口座)に振り込まれます。
 還付先は、申告者本人名義の口座に限られますが、金融機関に預貯金口座を持っていない場合は、最寄りの郵便局で現金を受け取ることもできます。申告期限までに申告した場合、約1ヵ月後に還付金を受け取れます。

7.高額療養費の払戻金や、保険会社からの入院給付金は申告するの?

 健康保険の高額療養費制度に基づく払戻金や、保険会社から受け取る医療給付金は、収入として申告する必要はありません。
 ただし、『医療費控除』を受ける場合には、支払った医療費からこれらを差し引いて計算しなければなりません。

8.昨年支払った医療費に対する払戻金・給付金が今年振り込まれた場合は?

 まず、『医療費控除』の医療費は、その年に実際に支払った金額を対象としています。受診等をした時期ではなく、支払った時期が問題となります。たとえば、昨年12月分の入院費用を今年1月に支払った場合は、昨年の医療費ではなく今年の医療費として扱います。

 反対に、払戻金や給付金などは受け取った時期にかかわらず、支払った医療費に対して差し引きします。たとえば、昨年12月に支払った医療費に対する払戻金や給付金を今年受け取った場合でも、昨年の医療費から差し引かなければなりません。

9.家族全員の医療費をまとめて申告できるの?

 『医療費控除』の要件は、『自分自身・自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費』ですから、申告する方がその家族を扶養しているか、あるいは同居しているかどうかは関係ありません。家族に所得のある方が複数いたとしても、一つの家計の中で生活していれば、どなたかひとりがまとめて医療費控除を受けることができます。

 ただし、『生計を一にする~』という要件に該当するかどうかは、個々の事情により異なりますので、ご注意ください。

注意

 詳細については、所轄税務署に問い合わせていただくか、税理士に相談のうえ、自己責任で申告手続きを行なってください。

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