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介護クイズ【Q139】要介護認定に不服申立てをする方法

65歳以上になり介護が必要になると公的介護保険サービスを受けられます。そのためには要介護(要支援)認定の申請が必要ですが、認定の結果が”非該当”とされるケースもあります。そうした場合は「不服申立て」が可能です。

★それでは、問題です。
要介護認定の不服申立ては、どの機関に対し行なえば良いでしょう。

A.認定審査委員会
B.介護保険審査会
C.家庭裁判所

■正解は「B.介護保険審査会」です

【解説】
介護を受けたい本人が「公的介護サービスに非該当」とされ、その結果に不服などがある場合は、介護保険審査会に不服申立てが可能です。

■要介護認定の結果に不満がある場合も不服申立ては可能
公的介護保険サービスの内容は、要介護(要支援)認定の申請を行ない、訪問審査、介護認定審査会を経て決められた要介護度によって変わります。もし要介護認定の結果に不満がある場合、この場合も不服申立てが可能です。都道府県が設置する介護保険審査会へ審査請求(不服申立て)を行ないましょう。

詳しくはこちら → 公的介護保険制度の概要:認定と利用計画

次回もお楽しみに!

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