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1.高額介護サービス費支給制度

 公的介護保険を利用し、自己負担1割(※1)の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
 これは、国の制度に基づき各市区町村が実施するもので、個人の所得や世帯の所得に対して上限が異なります。

 この高額介護サービスの対象には、老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできません。また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはなりませんので注意が必要です。

※1一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。
2割または3割負担となる判定基準については、2割・3割負担判定チャートをご確認ください。

高額介護サービス費支給制度の
利用者負担上限額

▼表は左右にスクロールできます。

区分 負担の上限(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(※3)
課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
(※2)
課税所得約380万円(年収約770万円)以上
~同約690万円(同約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
課税所得約145万円(年収約383万円)以上
~同約380万円(同約770万円)未満
44,400円(世帯)
世帯のどなたかが市町村民税を課税されている方 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が
年間80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
(※2)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

※2「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※3現役並み所得者に相当する方がいる世帯とは、世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合であって、世帯内の第1号被保険者の収入の合計が520万円以上(世帯内の第1号被保険者が1人のみの場合は383万円)以上である世帯のこと。

参考資料:厚生労働省通知「介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の交付について」
(令和3年3月21日)

※公的介護保険制度等に関する記載は2021年8月現在の制度に基づくものです。

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