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2.医療費控除の対象となる介護費用

(1)施設サービス
(施設に入居して介護サービスを受けられている方)

入居施設 医療費控除の対象
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
施設に支払ったサービス料(介護費・食費・居住費)の2分の1
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設 施設に支払ったサービス料(介護費・食費・居住費)
診療や治療を受けるために必要な特別室(個室など)の使用料
介護医療院

※施設等が発行する領収証に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。

出典:国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」

(2)居宅サービス等
(在宅で介護サービスを受けられている方)

公的介護保険制度下における類型 対象者 居宅サービス等に要する費用の額
(医療費控除の対象となる自己負担額)
分類
医療系サービスと
あわせて利用するとき
単独で利用するとき
または
医療系サービスと
あわせて利用しないとき
介護福祉士等による喀痰吸引等の対価 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価以外 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価以外
居宅サービス 訪問看護 要介護者 対象 医療系
サービス
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
訪問介護
(生活援助中心型を除く)
対象 対象(自己負担額の10%) 対象外 福祉系
サービス
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
訪問介護
(生活援助中心型)
対象(自己負担額の10%) 対象外
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護予防サービス 介護予防訪問看護 要支援者 対象 医療系
サービス
介護予防訪問
リハビリテーション
介護予防居宅療養
管理指導
介護予防通所
リハビリテーション
介護予防短期入所
療養介護
介護予防訪問介護 対象 対象(自己負担額の10%) 対象外 福祉系
サービス
介護予防訪問入浴介護
介護予防通所介護
介護予防短期入所
生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護 対象(自己負担額の10%) 対象外
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防
福祉用具販売
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合) 要介護者 対象 医療系
サービス
複合型サービス(医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所の場合) 対象 対象(自己負担額の10%) 対象外 福祉系
サービス
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス(医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))
複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分) 対象(自己負担額の10%) 対象外
認知症対応型
共同生活介護
地域密着型特定施設
入居者生活介護
地域密着型介護予防
サービス
介護予防認知症対応型
通所介護
要支援者 対象 対象(自己負担額の10%) 対象外 福祉系
サービス
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型
共同生活介護
対象(自己負担額の10%) 対象外
総合事業 第1号訪問事業
(現行相当)
要支援者等 対象 対象(自己負担額の10%) 対象外 福祉系
サービス
第1号通所事業
(現行相当)

※指定居宅サービス事業者(都道府県知事指定)が発行する領収証に医療費控除の対象となる金額が記載されます。

※厚生労働省事務連絡「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて」(平成28年10月3日・平成25年1月25日)より作成。

(3)おむつ代

医療費控除の対象 要件
6ヵ月以上寝たきりの人の紙おむつ、貸しおむつ代の自己負担額 医師が発行する「おむつ使用証明書」

出典:国税庁「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」

(4)交通費

医療費控除の対象 要件
通所リハビリテーションや短期入所療養介護のために、介護老人保健施設や介護医療院に通う際に通常必要な交通費 左記の居宅サービス費の自己負担額(※)が、医療費控除の対象(上記(2)であること)

※公的介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額も含みます。

出典:国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」

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