3.自己負担限度額の計算は
所得区分それぞれの自己負担限度額の計算式は次のとおりです。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額が設けられています。
70歳以上の方の自己負担限度額
(※1)
▼表は左右にスクロールできます
適用区分 | ひと月の上限額 (世帯ごと) |
||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
|||
現役並み | 年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上/ 課税所得690万円以上 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
|
年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上/ 課税所得380万円以上 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
||
年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円以上/ 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
||
一般 | 年収156万~約370万円 標準報酬月額26万円以下/ 課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年144,000円) |
57,600円 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
※1一つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
69歳以下の方の自己負担限度額
(※2)
▼表は左右にスクロールできます
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得(※3)901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得(※3)600万~901万円 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
ウ | 年収約370~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得(※3)210万~600万円 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得(※3)210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
※2一つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の方の場合は21,000円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
※3旧ただし書き所得の計算式
(国保加入者ごとに計算します)
旧ただし書き所得 =
総所得金額等(*) -
住民税基礎控除額(33万円)
*総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。
ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
<事例>70歳以上・年収約370万円~770万円の方の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる方の場合

212,570円が高額療養費として支給され、実際の自己負担額は87,430円となる。
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
練馬区ホームページ「国民健康保険料の計算方法(平成30年度)」
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