4.世帯合算で自己負担を軽減
高額療養費制度では、さらに負担を軽減する仕組みがあり、最終的な自己負担額が軽減されます。その一つが「世帯合算」です。
ひとりの1回分の窓口では、高額療養費の支給対象とならなくても、複数の受診や同じ世帯にいるほかの人(同じ医療保険に加入している人に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、69歳以下の方については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
世帯合算は、次のような場合に合算できます。
69歳以下の方の場合
2018年8月現在

75歳以上の方(一般区分)/AさんとBさんが同じ世帯にいる場合

高額療養費の支給額
65,000円-57,600円=7,400円
約3ヵ月後に7,400円の給付金が払い戻されます。
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