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日常生活自立支援事業とは

 「日常生活自立支援事業」とは、地域の社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助等を行なうものです。
 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうちで、判断能力が不十分な人が住み慣れた地域や家において自立した生活が送れるよう、利用者の契約に基づいて行なわれます。

どのような人が利用できるの

 自分で金銭の支払いや重要な書類の保管が困難な人で、本事業の契約内容について理解し、自分の意思で利用申し込みを決めることができる人がこのサービスを利用できます。

 福祉サービスの利用、預貯金の出し入れや日常生活に必要な公共料金の支払い方法がわからないなどで困っている人は、地域の社会福祉協議会に相談するとよいでしょう。

 なお、利用は療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている人や、認知症の診断を受けている人に限られるものではありません。また、入院した場合でもサービスを利用できます。

預貯金の出し入れ・公共料金・福祉サービスについて考えるおばあさん

誰が援助してくれるの

 相談からサービスの提供まで、地域の社会福祉協議会の「専門員」や地域から派遣される「生活支援員」が、利用者の生活の援助を行ないます。
 「生活支援員」は利用者の契約能力の有無等を確認したうえで、福祉サービスの利用、金銭や不動産の管理などを援助します。

援助する人

専門員

 利用に関する相談を受け、サービスの対象者と確認できたら支援計画を立て、契約を結ぶ、専門的な知識を持った人です。また、生活支援員に指導や指示を行ないます。

生活支援員

 専門員の指示を受け、具体的に援助をする人です。生活支援員要請研修を終了した人が受け持ちます。

参考:厚労省社会援護局地域福祉課資料および各社会福祉協議会ホームページ

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