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障害者手帳とは?

公開日:2021年9月19日

障害者手帳には
3つの種類がある

 障害者手帳は、障がいの種類や程度に応じ、当事者からの申請によって交付される手帳です。これを所持することで、さまざまな障がい者福祉制度・サービスが受けられます(具体的な支援策については、「高齢者も使える!多様な障がい者福祉制度・サービス」を参照)。

 障害者手帳というと、取得するのに心理的なハードルが高い人もいるでしょうが、生活しやすさを確保するために必要なものです。例えば、介護保険の「認定結果が記された被保険者証」と考えると、わかりやすく受入れやすいのではないでしょうか。

 障害者手帳は、大きくは3つに分けられます。

①身体機能に一定の障がいがある人を対象とした「身体障害者手帳」

②知的障がいがある人を対象とした「療育手帳」

③一定程度の精神障がいがある人を対象とした「精神障害者保健福祉手帳」

高齢者になってからでも
取得できる

 3つの障害者手帳のうち、高齢(65歳以上)になってからでも取得できるものは、原則として①と③です。②については、「18歳までに知的機能の障がいが発生した人」が対象です(高齢になってからの交付申請も可能ですが、その場合には「18歳未満のときに実施した知能検査結果」など、18歳未満で知的障がいがあった可能性を示す資料が必要です)。

 なお、①と③については、高齢になってから取得する人も少なくありません。①、③の取得者のうち「65歳以上で手帳をはじめて取得した人」の割合を見ると、①で36.5%、③で29.1%と3割前後にのぼっています(※)。

※ 平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果

障がいの程度に応じた
「等級」がある

 ①の身体障害者手帳と③の精神障害者保健福祉手帳には、それぞれに障がいの程度に応じた「等級」があります。①で1~6級の6等級、③で1~3級の3等級です。

 なお、身体障がいの程度を示す等級には最も軽い「7級」もありますが、7級では原則として手帳は交付されません。ただし、7級の障がいが二つ以上重複する場合には対象となります。障害者手帳の「等級」は、手帳を所持している人の障がいの重さを証明するものです。

 また、①の身体障害者手帳には、「身体のどの機能に障がいがあるか」を示す「種別」が記載されます。この「種別」は、大きくは以下の9種類となっています。

  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害
  • ぼうこうまたは直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

これら「等級」や「種別」によって、受けられる支援内容が変わりますのでご注意ください。



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