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6.高額療養費の支給申請は

 ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出(郵送)することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
 加入する医療保険によっては、支給申請を勧めてくれたり、自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれるところもあります。

申請期限

 診療を受けた月の翌月1日から2年間です。高額療養費に該当しているかどうかは、自身で確認して申請期限を過ぎないように注意が必要です。

支給されるまでの期間

 受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。
 高額療養費は、申請後、各医療保険で審査したうえで支給されますが、この審査はレセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行なわれることから一定の時間がかかります。

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