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もっと身近に成年後見制度を利用しましょう!成年後見制度とは

監修:公益社団法人成年後見センター
・リーガルサポート

出典:「もっと身近に成年後見制度を利用しましょう!」
©社会保険出版社(無断転載を禁ず)

そもそも成年後見制度って何のこと?

認知症、知的障がいもしくは精神障がいなどで、
判断能力が不十分な人の日常生活を
法律的に支援する仕組みです

こんな支援で、
あなたの財産や権利を守ります
財産の管理
出入金の確認をしながら現金や預貯金の管理をします。
契約の代理や取り消し
一人で行なうことが難しい契約の締結や、本人にとって不利益な契約の取り消しなどを代わりに行ないます。
介護・医療へのサポート
要介護認定の申請や介護サービスの契約、医療機関との契約を行ない、利用者が安心して生活を送れるようにサポートします。

たとえばこんなとき、
後見人が守ってくれます。

※後見人は「成年後見人」「保佐人」「補助人」の総称です。

ケース1 お金の管理ができなくなったとき

寝たきりの母の年金が家族に勝手に使われているようで、心配です。

ご本人にとって必要な出費ならいいのですが、ほかの家族の生活費や交遊費に使っているとしたら、大きな問題です。成年後見制度を利用すれば、後見人によって預貯金や年金などの財産管理が行なわれますから、ご本人以外の人が勝手にお金を使うことができなくなります。

ケース2 悪質商法にだまされたり、
だまされそうなとき

認知症の父が知らぬ間に必要のないリフォームの契約をして困っています。

認知症の人の場合、契約内容がよくわからないまま、契約書にサインをしてしまう場合があります。成年後見制度を利用すれば、ご本人がだまされて結んでしまった不必要な契約を取り消すことができます。

ケース3 医療や介護サービスを受ける手続きが
できなくなったとき

介護サービスを受けたいのですが、自分ではどうすればいいのかわかりません。

成年後見制度を利用すれば、ご本人の希望をうかがいながら、後見人が介護事業者等との契約を行ないます。ですから、希望に即した医療や介護サービスが受けやすくなります。また、その後もきちんとしたサービスを受けているかなど、ご本人の生活を見守ります。

ケース4 老後の財産管理が不安なとき

子どもがいないため、将来認知症などになったときの財産管理が不安です。

まず、専門相談機関に相談してみましょう。成年後見制度には、判断能力が十分あるうちに信頼できる人と契約を交わしておき、判断能力が不十分になった後は、その人に財産管理などを任せることができる任意後見制度もあります。

その後見人は誰が決めるの?

それは、家庭裁判所です

これを法定後見制度といいます

じゃあ、後見人は自分では選べないの?

いいえ、自分で選ぶ方法もあります

これを任意後見制度といいます

つまり、2種類の制度があります

ご本人の判断能力が...

すでに判断能力が不十分(事後措置) まだしっかりしていれば...(事前措置)
法定後見制度ご本人の判断能力に応じて、前述の「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかの後見人が決定されます。 任意後見制度任意後見制度なら、あらかじめ任意後見人を決めておくことができます。

法定後見制度の後見人

ふだんの買い物も一人ではできない判断能力が欠けている人には
ご本人に代わって契約など法律行為を行ない、財産管理をし、ご本人が交わした契約など法律行為を必要に応じて取り消します。
成年後見人
ふだんの買い物も一人ではできない判断能力が欠けている人には
成年後見人
ご本人に代わって契約など法律行為を行ない、財産管理をし、ご本人が交わした契約など法律行為を必要に応じて取り消します。
ふだんの買い物はできても、重要な法律行為はできない判断能力が著しく不十分な人には
法定の重要な法律行為のほか、申し立てにより裁判所が定める行為には保佐人の同意が必要です。同意を得ずして行なわれた行為は取り消すことができます。また、申し立てにより裁判所が定める行為についてご本人を代理します。
保佐人
ふだんの買い物はできても、重要な法律行為はできない判断能力が著しく不十分な人には
保佐人
法定の重要な法律行為のほか、申し立てにより裁判所が定める行為には保佐人の同意が必要です。同意を得ずして行なわれた行為は取り消すことができます。また、申し立てにより裁判所が定める行為についてご本人を代理します。
重要な法律行為を一人で行なうのはできるかもしれないが不安判断能力が不十分な人には
申し立てにより裁判所が定める行為について同意・取り消しをします。ただし、同意・取り消しの対象は法定の重要な法律行為に限ります。また、申し立てにより裁判所が定める行為についてご本人を代理します。
補助人
重要な法律行為を一人で行なうのはできるかもしれないが不安判断能力が不十分な人には
補助人
申し立てにより裁判所が定める行為について同意・取り消しをします。ただし、同意・取り消しの対象は法定の重要な法律行為に限ります。また、申し立てにより裁判所が定める行為についてご本人を代理します。

任意後見制度の後見人

先行き、認知症などになったときの財産管理などが不安判断能力は、いまは大丈夫な人には
任意後見契約時に当事者間で合意した特定の法律行為(財産管理、介護や住まいの確保など)についてご本人に代わって行ないます。同意・取り消しによる支援はありません。
任意後見人
先行き、認知症などになったときの財産管理などが不安判断能力は、いまは大丈夫な人には
任意後見人
任意後見契約時に当事者間で合意した特定の法律行為(財産管理、介護や住まいの確保など)についてご本人に代わって行ないます。同意・取り消しによる支援はありません。

任意後見制度は――

将来、判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい人物と契約を結んでおく制度です。

あらかじめ、任意後見人になってもらいたい人物と判断能力が不十分になったときに何をしてもらいたいかを話し合い、その内容を公証役場で公正証書にしておきます。そして判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申し立てを行なうと、任意後見監督人が選任され、任意後見人の事務が開始されます。
※契約した任意後見の内容は、法務局にて登記されます。

任意後見制度は――

将来、判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい人物と契約を結んでおく制度です。

あらかじめ、任意後見人になってもらいたい人物と判断能力が不十分になったときに何をしてもらいたいかを話し合い、その内容を公証役場で公正証書にしておきます。そして判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申し立てを行なうと、任意後見監督人が選任され、任意後見人の事務が開始されます。
※契約した任意後見の内容は、法務局にて登記されます。

判断能力がしっかりしていらっしゃるうちなら、「家族信託」という方法も。

「家族信託」とは、所有する不動産・預貯金等の資産に関する管理・運用・処分の権限のみを信託契約を結んで信頼できる家族に任せ、得られた収益は所有者に還元される仕組みです。

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