自動排泄処理装置の交換可能部品
1.自動排泄処理装置の交換可能部品とは
レシーバー、チューブ、タンク等、尿や便の経路となるもので、公的介護保険の購入費支給の対象になります。
ただし、介助者が容易に交換できるものでなくてはなりません。
また、専用パッド、洗浄液、専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれます。

2.公的介護保険・購入費支給の対象となるもの
介護保険法では下記のように定められています。
自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、居宅要介護者等、またはその介護を行なう者が容易に交換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
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