【Q7】介護保険サービスの請求書に「加算」と書かれていますが、これは何の費用ですか?
A7
各介護保険サービスの料金は、基本的な費用に加え、サービスの内容や、サービスを行なう事業者の体制などによって、費用の上乗せを行なっています。
その費用の上乗せ部分を「加算」と言います。
解説
同じ名称の介護保険サービスでも、提供する事業所によってサービスの質は違います。そこで、サービスの内容や、サービスを行なう事業者の体制などによって、「加算」としてサービスの利用料を上乗せしています。
国がサービスの種類ごとにさまざまな「加算」を設定していて、事業所が「加算」を請求するためには、国が定めたさまざまな条件を満たす必要があります。
加算の例
質の高いサービスを行なう事業所を評価し、人材確保や活動をしやすくするための加算
- 特定事業所加算
- サービス提供体制強化加算
機能訓練指導員の配置、機能訓練の効果や実施方法などにもとづいた加算
- 個別機能訓練加算
- ADL維持等加算
- 機能訓練体制加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- リハビリテーションマネジメント加算
栄養状態の改善、維持に関する取組みにもとづいた加算
- 栄養改善加算
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- 栄養アセスメント加算
- 栄養マネジメント強化加算
夜間における介護職員や看護職員の体制を充実した場合の加算
- 夜勤職員配置加算
- 夜間看護体制加算
- 夜間支援体制加算
「看取り」「ターミナル(終末期)」の
介護を行なった場合の加算
介護を行なった場合の加算
- 看取り介護加算
- 看取り連携体制加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
不足する介護人材の確保のために、
介護職員の賃金向上を行なうための加算
介護職員の賃金向上を行なうための加算
- 介護職員等処遇改善加算
訪問介護、訪問看護において、早朝・夜間、深夜にサービスを行なった場合の加算
- 早朝・夜間加算
- 深夜加算
通所介護、通所リハビリテーションなどにおいて、入浴介助を行なった場合の加算
- 入浴介助加算
どのような「加算」が請求されているかは、事業所ごとに違います。
疑問点があれば、事業所に問い合わせてみましょう。

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