2.仕事と介護の両立のための制度は何が拡充されたの?
(1)介護休暇を取得できる
労働者の要件の緩和
介護と仕事の両立支援制度の一つに、介護休暇があります。これは、ビジネスケアラーが、介護休業とは別に「休暇」を取得できる仕組みです。
対象家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日まで取得できます。取得は1日単位のほか、時間単位(※)での取得も認められます。

今改正で変わったのは、この介護休暇を取得できる労働者の範囲です。
改正前は、介護休暇の対象から、
- ❶週の所定労働日数が2日以下
- ❷継続雇用期間6ヵ月未満
の労働者を「労使協定により除外できる」としていました。
今改正では、❷の規定が廃止となりました。これにより、入社間もない労働者でも、介護休暇の請求が可能となります。
※「業務の性質や実施体制に照らして、時間単位での取得が難しい労働者(例.国際線等の客室乗務員や遠隔地での業務を担う労働者)」は「時間単位での取得」から除外することが可能です(その場合取得は1日単位となります)。
(2)ビジネスケアラー支援の
ためのテレワーク等の導入
会社は、介護休暇や残業免除などさまざまな両立支援制度を整備することが義務づけられています(図2参照)。

今改正では、ビジネスケアラーの働き方に関して、上乗せとなる措置を会社側の「努力義務」に定めました。それが、労働者側の申し出によってテレワーク(在宅勤務)等を可能にする措置です。
この場合のテレワーク等とは、情報通信技術を利用する業務に限定するものではありません。また、自宅を基本とはするものの、自宅の準ずる場所として就業規則などで定める場所(例.サテライトオフィス)での業務も含みます。
なお、テレワーク等の実施に際しては、会社側に対して「テレワークの適切な導入および実施の推進のためのガイドライン」等に沿った適正な労務管理を求めています。
図2 仕事と介護の両立のための
制度は何が拡充されたの?

