介護を巡るお金の負担を軽減「特別障害者手当」(1/3)
公開日:2021年9月19日
重度の障がいがある人が対象。
老齢年金を受けていても
受給できる(所得制限あり)。
老齢年金を受けていても
受給できる(所得制限あり)。
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特別障害者手当について | |
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目的 | 日常生活で常時特別の介護を必要とする障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる負担を軽減する一助として支給する。これにより、本人の福祉の向上を図ることを目的としている。 |
支給要件 | 20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態にある人。在宅(3ヵ月以上の入院や施設入所以外)の場合に限る。 |
障がいの程度 | おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など(※)。 |
支給月額 | 27,350円(2021年度時点) |
1.特別障害者手当とはどういう仕組み?
在宅で暮らす20歳以上のうち、心身に重度の障がいがあり、日常生活をおくるうえで常時特別の介護を要する人に支給される手当です。対象となる障がいの程度や支給額などを国が定めていて、申請すれば全国一律で適用されます。
支給額は月あたり27,350円(2021年度時点。物価の変動によって改定されることがある〈物価スライド〉)。原則として毎年2月、5月、8月、11月に3ヵ月分が支給されます。
老齢年金や障害年金(あるいは特別障害給付金)を受けていても受給できます。ただし、特別障害者手当の受給には所得制限があり、その判定のための所得額の計算に年金収入も算定されるので(※)注意しましょう。
※ 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除することができます。その他、各種の控除があります。
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