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介護を巡るお金の負担を軽減「特別障害者手当」(2/3)

公開日:2021年9月19日

2.どのようなケースで、受給できる?3つの要件

要件1 
「在宅」で生活していること

 以下の場合は、受給対象となりません。

①病院、診療所、または介護老人保健施設に3ヵ月を超えて入院・入所している人

②特別養護老人ホームや、養護老人ホームに入所している人

③障害者総合支援法で定める障害者支援施設に入所している人

 なお、法律上「介護保険施設」ではないグループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅で生活している人は「在宅」と認められます。

要件2 
心身に一定以上の重い障がいがあること

 国の定める具体的な基準(※1)にもとづいて医師が診断します。

 おおむね、以下の状態が該当しますが、詳しくは市区町村の障がい福祉担当窓口にお問い合わせください。

①身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方

②あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など

※1 「障害児福祉手当及び特別障害者手当の
障害程度認定基準について」
厚生労働省(2017年12月)

要件3 
受給資格者の前年の所得が一定以下であること

 特別障害者手当の受給には、所得制限があります。判定の対象となるのは前年の所得です(※2)。

 算出した年間所得額が、申請者本人で360万4,000円(収入額の目安約520万円)以下、配偶者または扶養義務者で628万7,000円(収入額の目安約830万円)未満であれば、受給可能です(※3)。

 受給できる所得水準は決して低くないので、同居している子ども等が高収入といったケースでない限りは「受給できる可能性は高い」と考えていいでしょう。

※2 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※3 厚生労働省
「特別障害者手当について」



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