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事例② 
大病を患った(1/2)

公開日:2021年9月19日

【Bさんの場合】
大腸がんにより、
直腸の機能を失った

 Bさん(男性・70歳)はひとり暮らし。
 数年前から膝関節の痛みを訴え、日常生活に支障をきたすようになりました。
 そこで、介護保険の要介護認定(要介護1)を受けて訪問介護を利用しています。

 ある日、腹痛を訴えたBさんが内科を受診したところ、大腸がんと診断され直腸を全摘する手術を受けました。手術後は、ストーマ(人工肛門)の装着が必要となりました。ストーマの装着は生涯必要となるので、蓄便袋などの装具にかかる費用が大きな負担となります。

 Bさんが医療機関のソーシャルワーカーに相談したところ、障がい福祉の日常生活用具の一つとして給付が受けられることが分かりました。申請に際しては、身体障害者手帳が必要とのこと。

 Bさんは身体障害者手帳を持つことに抵抗感がありましたが、その点は近くに住む親族が説得。Bさん自身も費用負担が大きくなることへの不安感もあり、手帳取得の申請に踏み切りました。

Bさんは何が活用できる?

ストーマ装具などは介護保険や
医療保険の支給対象外。だが...

障がい者福祉の
日常生活用具給付等事業を活用

 ストーマ装具にかかる費用については、介護保険や医療保険の支給対象となっていません。そこで活用したいのが、障がい者福祉制度の日常生活用具給付等事業です。

 これは補装具費の支給制度のように、国が全国一律で定めた仕組みではありません。日常生活用具給付等事業そのものは、必ず市区町村が手がけなければなりませんが、給付の上限や所得による給付制限などが市区町村によって変わってきます。

 給付を受けるにあたっては、原則として身体障害者手帳の取得が必要です。ストーマ装具の場合、手帳内で「直腸」や「膀胱」の障がいについての記載も求められます。

 基本的には、

①身体障害者手帳を申請する

②手帳取得後に支給申請を行なう

という流れになります。

 なお、市区町村によっては、身体障害者手帳がなくても一時的な給付を行なっているケースもあります。いずれにせよ、お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口にご相談ください。

医療費控除の対象にもなる

 ストーマ装具にかかる費用(給付を受けた場合は自己負担分)は、確定申告の医療費控除の対象となります。ただし、申告に際しては、医師が記入した「ストーマ装具使用証明書」の提出が必要になります。また、「ストーマ装具購入時の領収書」を5年間保存する必要があります。

 この場合の「使用証明書」を記載するのは、本人に対してストーマ装着にかかる治療を行なっている医師に限られます。詳しくはかかりつけの医療機関にお尋ねください。



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