MY介護の広場トップ >  一般のみなさま >  介護に関する制度・サービス >  意外と知らない?高齢者も使える障がい者福祉制度活用術 >  1.介護保険サービスと障がい福祉サービスが併用できるのは、どんなとき?【事例② 大病を患った(2/2)】

事例② 
大病を患った(2/2)

公開日:2021年9月19日

さまざまな病気の療養等に関連した障がい福祉の制度は?

ストーマ装具費以外の
日常生活用具の給付対象

 障がい者福祉制度の日常生活用具給付で、ストーマ装具以外で日常的な療養で要されるものとしては、「在宅療養等支援用具」や「排泄管理支援用具」があります。

 「在宅療養等支援用具」については、透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車などがあります。
 「排泄管理支援用具」については、ストーマ装具のほか、紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品、収尿器などとなっています。

難病の医療費にかかる助成制度

 発病の仕組みが明らかでなく治療方法も確立していない、かつ長期の療養を要する疾病。これを難病といいます。その中で厚生労働大臣が定めるものを「指定難病」といいます。

 治療が難しく、長期の療養が必要となれば、医療費はもちろん介護サービスにかかる費用も大きな負担となります。これをカバーするため、この指定難病にかかる医療費や一部介護サービスにかかる費用について、助成が行なわれています。



併用できる「他の事例」を見る

他の
「障がい者福祉制度の活用術」を見る

MY介護の広場トップ >  一般のみなさま >  介護に関する制度・サービス >  意外と知らない?高齢者も使える障がい者福祉制度活用術 >  1.介護保険サービスと障がい福祉サービスが併用できるのは、どんなとき?【事例② 大病を患った(2/2)】