事例③
視覚の障がい(2/2)
その他、視覚障がいや聴覚障がいがある人が使えるサービス
補装具費の支給制度で
使えるのは?
視覚障がいや聴覚障がいがある場合、日常生活をおくるうえで、前者なら視覚障がい者用の杖や矯正用眼鏡など、後者なら補聴器が必要になることも多いでしょう。
これらは介護保険の福祉用具の給付対象にはなっていません。その代わり、障がい福祉制度で補装具費の支給を受けることができます(自己負担は原則として1割。所得に応じた負担上限あり)。
給付の申請には、身体障害者手帳(視覚・聴覚障がいについての記載があるもの)や、障がいにかかる主治医の意見書が必要です。
日常生活用具給付等事業で
使えるのは?
市区町村が手がける日常生活用具給付等事業でも、視覚・聴覚障がいがある人を対象に、日常の生活を支えるさまざまな用具にかかる給付が行なわれています。
例えば、視覚障がい者を対象としたものでは、電磁調理器や盲人用体温計(音声式など)、拡大読書器などがあります。
聴覚障がい者を対象としたものでは、屋内信号装置、情報受信装置、福祉電話などがあります。
火災発生の感知が難しいケースを想定して、火災報知器や自動消火器なども対象となっています。
ただし、市区町村によって給付判定の基準や事業対象となる用具が異なることもあります。
詳細については、お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口にお問い合わせください。