介護を巡るお金の負担を軽減「特別障害者手当」(3/3)
3.受給までの手続きはどうなってる?
①当事者が居住する市区町村の担当窓口で、申請に必要な用紙をもらう
まずは、お住まいの市区町村の障がい福祉担当(地域によって名称が異なることもあります)の窓口に出向きます。
窓口で、「特別障害者手当の受給申請をしたい」旨を伝えて、申請に必要な用紙をもらいましょう(市区町村によって異なります)。
②障がいの程度について医師の診断を受ける
受給要件にかかる障がいの程度について医師の診断を受け、診断書を作成してもらいます。診断書については、①の窓口でもらう様式を使うことが求められる場合もあります。
なお、診断から申請までの期限が定められているので注意しましょう。診断を受けるのに適当な医療機関がわからない場合は、窓口で相談してください。
③申請に必要な書類を揃える
申請に必要な書類は、市区町村によって異なる場合もあるので、窓口で確認しましょう。
おおむね標準的な書類は、以下のようになります。
- 認定請求書(申請書)
- ②で作成した診断書
- 所得状況が確認できるもの
(年金証書や年金給付額確定通知書など) - 本人名義の預金通帳
- 申請者および配偶者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
④提出書類にもとづいて市区町村が審査し、支給の可否を決定
提出された書類をもとに、市区町村が本人の所得状況などを審査したうえで支給の可否を決定します。支給認定されると、申請日の翌月分から手当が支給されます。
なお、所得状況については、毎年審査されます。毎年8月前に手当資格の延長についての案内が送られてくるので、それにもとづいて申請が必要となります。