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5.社会福祉協議会が提供するサービス

 社会福祉協議会(通称、社協しゃきょう)は、市区町村単位で設置されています。「社会福祉法」という法律で「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」であり、営利を目的としない民間組織です。国の制度の窓口となっている事業もあり行政との連携が密であり、困った時に頼りになる存在です。
 実施されているサービスメニューは異なるため、詳細はお住まいの地域の社協に直接相談しましょう。ここでは参考例を取り上げます。

車いす貸し出し

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 短期間の通院や外出、急なケガ等で一時的に車いすが必要となった方に、車いすを無料で貸し出すサービスです。

日常生活自立支援事業

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 判断能力が十分ではない方を対象に、利用者との契約に基づき、福祉サービス利用援助を行ないます。日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等の支援もあります。
 さらに判断力が低下した場合に備え、成年後見制度の利用相談にも応じます。

生活福祉資金貸付

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 所得の少ない世帯や高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に資金の貸付を行なう制度です。相談支援も行ないます。

不動産担保型生活資金貸付

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 持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者に対し、世帯の自立支援を図っていけるように土地・建物を担保として、生活資金を貸し付けます。

高齢者等終身サポート事業

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 身の回りの整理や遺言・相続、葬儀のことなど、いずれやってくる"その時"に備える「終活」の相談に応じます。
 また、家族に代わって病院への入院、老人ホーム等への入居の際の身元保証を引き受ける「身元保証サービス」や「死後事務サービス」等のメニューもあります。

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