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辞めない介護現場づくり

第5回 従事者の不安を払う、組織の労働法理解

<ポイント2>労働法規の基本を管理者の必須知識に

公開日:2017年3月18日

 ひと口に労働法規といっても、さまざまなものがあります。主なものとして、①労働基準法、②労働安全衛生法、③最低賃金法、④その他(雇用保険法など)があげられます。①は労働条件の最低基準を定めたうえで、その遵守を使用者に義務づけることを目的としたもの。②は労働災害をめぐる基準を定めたうえで、働く人の安全と健康を確保するためのもの。③には地域別・産業別の最低賃金などが示されています。管理者クラスの人は、まずこれらに目を通しておきたいものです。
 ただし、法律の条文などは理解が難しいものも多いので、コンパクトにまとめた資料などを探してみましょう。
 例えば、東京都では労働法規をわかりやすくまとめた冊子を作っています。また、以下のサイトからもダウンロードできますので、独学の際の参考にするといいでしょう。

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 それから、介護現場で特に問題となるポイント(例:夜勤時の休憩や夜勤手当、労災が発生した場合の手続きなど)については、介護事業に詳しい社会保険労務士などを招いて、管理職研修などで講義をしてもらったりするとよいでしょう。
 各地区にはまた、労働基準協会という団体があります。そこでは、労働法規の改正などが行なわれるたびに研修会を催したりしています。最近でも、労働者契約法や労働者派遣法などの大きな改正が行なわれたりしています。施設などで派遣労働者が働くケースも増える中、こうした改正にも常に敏感になっておくことが必要です。

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