移動用リフトのつり具の部分
1.移動用リフトのつり具の
部分とは
つり具には両足の腿部分を別々に包む脚分離型、身体全体を包むシート型、脇の下と腿の下に掛かるセパレート型などがあります。シート型は安定していますが、寝た状態でないと装着しにくく、トイレなどでは使えません。セパレート型はトイレや入浴に適していますが、利用者の障がい程度が比較的軽い場合に使用が限定されます。
つり具は一つのものを使うのではなく、使用状況によって使い分けたほうがいいでしょう。
つり具は貸与の対象とはならず、介護保険での購入が適用されます。



脚分離型
片足ずつ腿部分を別々に包むため、車いすに座ったまま脱着が可能。
頭や首を支える力が強い方向きのローバック型と頭や首を支える力が弱い方向きのハイバック型があります。
シート型
1枚のシートで身体をすっぽり包み込むため安定していますが、仰向けに寝た状態でないと装着できません。頭や首を支える力が強い方向きのローバック型と頭や首を支える力が弱い方向きのハイバック型があります。
セパレート型(ベルト型)
脇の下と腿の下の2本のベルトでつり下げるタイプで、着脱がもっとも簡単なつり具です。
つり下げた状態でのスボン、下着の脱着が可能なためトイレへの移乗も可能です。
トイレ用
脚分離型の臀部のあたる部分が小さくなっており、つり下げた状態でのスボン、下着の脱着が可能です。
入浴用
シートの素材にメッシュを使っており、浴槽の中に入っても浮力でずれないシート型です。
2.移動用リフトのつり具の部分の導入における注意点
必ず利用者の状態と使用環境にあったものを選びます。メーカーによってつり具の形状やつり下げの状態が異なるため、リフトの機種に対応したスリングシートを使用します。
安全に使用するために、医療従事者や福祉用具専門相談員に相談し購入するとよいでしょう。
3.公的介護保険・購入費支給の対象となるもの
介護保険法では下記のように定められています。
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。