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1.銀行の代理人サービス

  1. 銀行の代理人サービスとは

     認知・判断機能が低下して預金の引き出し等ができなくなる場合に備え、契約者本人に代わり取引ができる代理人を指定するサービスです。
     代理人指定後も契約者本人による取引が可能ですが、取引が困難になり、代理人から診断書が提出された場合に、代理人の取引が開始されます。

    ※銀行によってサービスの位置づけが異なります。サービスを行なっていない銀行もあります。

  2. 代理人には誰がなれる

     親族(配偶者または2親等以内の血族)、その他の親族やパートナー等が代理人になれます。

    ※銀行によって代理人の範囲が異なります。範囲を3親等以内の親族としている銀行もあります。

  3. 代理人ができる手続き例

     円預金の入出金・解約、運用性商品(外貨預金・投信信託・株式等)売却・解約、住所・電話番号変更の届け、残高証明書発行の手続き等が代理人ができる手続きです。

    ※銀行によって代理人ができる手続きが異なります。預金の出金に限定している銀行もあります。

銀行の代理人サービス(例)

FPのアドバイス

Q.親が認知症になり、親の預金口座からお金を引き出せなくなったら困る・・・。

A.銀行預金は基本的には預金者の資産ですので、本人の意思確認ができなければ、家族といえども預金を引き出すことができません。
そんな場合に備えて、親の判断能力があるうちに代理人を指定しておけば、親が認知症になった後も、親の預金口座から代理人である家族が医療費や介護費、親の生活費等を引き出すことができます。

●メリット

 預金額が少額でもサービスを利用することができます。
 また、基本的に利用手数料はかかりません。手軽に利用できるところがメリットです。

●注意点

 銀行によってサービスの位置づけが異なりますのでご注意ください。
 例えば、A銀行は認知症に限定しているため、ケガや高齢等の理由では、代理人指定ができません。

●A銀行
 サービスが利用できるのは「本人が認知・判断機能が低下したとき」に限定している。

●B銀行
 サービスが利用できるのは「本人が銀行窓口やATMに来店できなくなったとき」
 認知・判断機能が低下したときに限定していない。

認知症が進んでしまって、
代理人の手続きができない場合はこちらをご覧ください。

執筆者:津坂 直子/つさか なおこ
ファイナンシャルプランナー・
特定社会保険労務士・年金アドバイザー

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