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移動用リフト

1.移動用リフトとは

 自力で移動できない人の身体をつり上げ、ベッドから車いす、トイレ、浴室などとの間の移動を補助するものです。

  • つり具を使用して人を持ち上げ、キャスターで床を移動して目的の場所に人を移動させる「床走行式リフト」
  • 居室、浴室などに固定設置し、その機器の可動範囲内でつり具を使用し、人を移動させる「固定式リフト」
  • ベッドの上などにやぐらを組んで、走行用のレールを固定し、レールの範囲内でつり具を使用し、人を移動させる「据置式リフト」

 ほかにも、玄関等に設置し、上下に動かして段差を解消する「段差解消機」、いすの座面が電動で上下して、立ち上がりを補助する「立ち上がり用いす」、風呂の浴槽の中に設置して、座面が電動で上下する「入浴用リフト」、立つ動作や姿勢を補助する「スタンディングマシーン」、固定装置不要で階段を昇降できる「可搬型階段昇降機」があります。

 いすに座った状態で階段の昇降ができる「レール式階段昇降機」は介護保険の対象とはなりません。

移動用リフト(床走行式リフト・固定式リフト・据え置き式リフト)
移動用リフト(床走行式リフト・固定式リフト)
手すり(据え置き式リフト)
手すり(段差解消機・立ち上がり用いす・入浴用リフト)

2.移動用リフトの導入における
注意点

 いずれのリフトの場合も、リフトの機械自体は貸与の対象になりますが、つり具(からだを包むシート)は購入対象であり、貸与の対象とはならないので注意が必要です。

 また、設置にあたり、床面の強化、改修が必要になる場合もあります。選択にあたっては介助能力、住環境、移乗場面、経費などを勘案し、専門家と相談しましょう。導入前に試用するのが望ましいでしょう。
 介護保険制度で「可搬型階段昇降機」を利用する場合は、安全確保のため操作者は事業所が実施する安全指導を受けることが義務づけられています。

3.公的介護保険・福祉用具貸与の対象となるもの

 介護保険法では下記のように定められています。

移動用リフト

 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げ、または体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。

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