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事例7 医療費・介護費が重なって苦しい(3/3)

妻の介護費用も重なった

 弘さんは退院時に公的介護保険の認定を受けるように勧められ、要介護2の認定を受けました。妻の千代子さんは現在要介護1です。ケアプランをたててもらった結果、毎月の1割(※1)の自己負担額はふたり合わせて3万6,286円支払うことになりました。

 しかし治療費は別です。弘さんは定期検診費用だけですが、千代子さんは糖尿病ですから、毎月治療代が1万3,256円かかっています。
 ざっと計算しても、介護費と治療費で年間約60万円の出費です。

 息子の剛夫さんに相談すると、「平成20年から高額介護合算療養費というのができて、同じ世帯で、1年間にかかった医療保険と公的介護保険の自己負担額の合算額が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が医療保険、公的介護保険の自己負担額の比率に応じて、健康保険から支給される制度があるそうだよ」と調べてきてくれました。

※1一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。
2割または3割負担となる判定基準については、2割・3割負担判定チャートをご確認ください。

高額介護合算療養費を利用する

 この制度を利用すれば、世帯単位の自己負担限度額は年間31万円であることがわかりました。18歳で社会に出て印刷工として働き、独立してからも71歳まで遮二無二働きがんばってきた弘さんは、息子に少しでも多くの財産を残してあげることが夢でした。これ以上、介護費や医療費などで財産が減らないことを切実に願っています。

ワンポイント

 加齢に伴い免疫力が落ち、病気になる高齢者が大勢います。老夫婦が共に病気や介護になった場合、子どもや周囲の人々に負担がかかることは避けられません。
 健康に留意して生活することが前提ですが、いざというときに経済的な負担をあまりかけなくてすむように、日ごろから備えておくことも必要です。

※2公的介護保険制度等に関する記載は2019年12月現在の制度に基づくものです。

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