事例2 お金を切り口に公的介護保険を見てみると(4/4)
行政が実施する保険外サービスも
ある

ある日、浩介さんが港区(東京都)で渡された『介護保険制度案内冊子』をじっくり読んでみると、保健・福祉サービスが目に飛び込んできました。
そこには「紙おむつの給付」「福祉キャブ」「寝具乾燥等消毒」「配食サービス」をはじめ、たくさんの「公的介護保険以外のサービス(※)」がありました。
さっそく「理美容サービス」と「寝具乾燥等消毒」を利用したいと思い区役所に電話をしました。ちょうど髪が伸びてきて本人が気にしていたところでしたし、おむつから尿がもれ、布団の汚れもどうにかしたいと思っていたからです。
「『理美容サービス』は、65歳以上で要介護3~5の方なら、年に6回まで自宅まで行って髪のカットなどをします。自己負担金がありまして500円です。『寝具乾燥等消毒』も、65歳以上で要介護3~5の方に、寝具の乾燥消毒を毎月(年12回、うち1回は水洗い)行ないます」と言います。
ところが残念なことに孝子さんは要介護2ですから対象者に入りません。
まだまだ、始まったばかりの介護ですが、いろいろなサービスにアンテナを張って、工夫する必要がありそうです。
公的介護保険を利用する主体者は、いうまでもなく高齢者とその家族です。プラン作成に当たっては、ケアマネジャーにまかせきりにせず、積極的にかかわることが必要です。
この制度の料金体系を理解することは、限られた予算のなかで利用者にあったプランを選択するために大切です。
※このページでは東京都港区の事例(2019年11月現在)を紹介しています。
お住まいの地域によって公的介護保険外サービスの種類、内容、利用料等は異なります。
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