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認定調査の調査項目について

一般公開日:2024.3.17

 認定調査は、概況調査と基本調査の二つの調査が行なわれます。

概況調査とは

 概況調査とは家族や自宅の状況などが確認されます。入院や手術などを受けて、心身の状態に変化が出た場合などは、いつごろ、どんな事があり、どの位入院したなど具体的内容も差支えのない範囲で答えると良いでしょう。

 主治医意見書で病気の事は記載されますが、例えば整形外科医師が主治医で、内科の事をあまり把握していない事もあるので、治療中の病気や既往症なども伝えてください。

 また、すでに介護サービスを利用している方は利用中のサービス状況について伝えます。毎月担当ケアマネジャーが持参する調査当月のサービス利用票を手元に用意しておくとスムーズです。

基本調査とは

 基本調査は6項目に分かれています。

  • ①身体機能・起居動作の項目では、手足の関節が動くか、寝返り、起き上がり、座位、立位、歩行、椅子からの立ち上がり、お風呂で全身が洗えるか、爪切り、視力、聴力など13種類の状況確認が行なわれます。
  • ②生活機能の項目では、日常生活で行なう動作や外出頻度などの生活活動について質問があります。ベッドから車いす、車いすから便座などへ乗り移り動作ができるか、飲み込みや食事摂取の状況、排尿・排便について、歯磨きや洗顔など整容、着替えの状況など具体的に質問されます。
  • ③認知機能の項目では意志の伝達や短期記憶、日課や場所、季節の理解、生年月日や年齢などの問いがあります。
  • ④精神・行動障害の項目では、被害的、昼夜逆転等の精神症状や、介護に抵抗、物を壊したり、衣類を破いたりする行動が調査日からさかのぼって1ヵ月の間にあったか無かったかが問われます。
  • ⑤社会生活への適応の項目では、薬の内服、金銭管理、買い物や簡単な調理など社会生活を行なう能力、日常の意思決定、集団への参加ができるかなどの社会生活の適応に関して聞かれます。
  • ⑥過去14日間に受けた特別な医療については、医師の指示のもと看護師などによって行なわれている点滴や透析、酸素療法やじょくそうの処置などがあったかどうか確認されます。

 項目にチェックがつかない過去の出来事でも伝えれば特記事項として記載されるので伝えてみましょう。
 例えば独居で水道の出しっぱなしが続き、水道検針員から指摘があり初めて家族が気付いたとか、歩ける頃は毎日のように出かけてしまい、警察から連絡が来て家族が対応したなど、伝えておくことも大切です。

 次回は、認定調査を受ける際の家族の準備について考えます。

【執筆者プロフィール】

須藤 伸子/すどう のぶこ

主任介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉士・聴き方マスター2段。
有料ホームや在宅で、訪問介護員、居宅の介護支援専門員を経て、現在は認定調査員として勤務。

介護認定調査について知りたい!

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