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「出入国管理及び難民認定法」改正による新たな外国人受入れ枠

一般公開日:2019.09.22

 EPA(経済連携協定)以外の外国人材受入れの新たな仕組みとしては、2016年の「出入国管理及び難民認定法」一部改正により、翌年9月から在留資格に「介護」が設けられたことです。これは、養成施設ルート(17年度から実務経験ルートと同じく国家試験の受験が必要)で介護福祉士を取得した外国人材を対象とした仕組みです。それまで在留資格に(養成施設校への)「留学」はありましたが、国家試験合格後に「介護」への切り替えが可能になり、日本の介護現場で介護福祉士として活躍できることになりました。

 しかし、上記の仕組みは「留学」→「介護」への切り替えであり、無資格での実務経験を経て介護福祉士を取得する場合は対象外です。そうしたなか、2018年12月に再び「出入国管理及び難民認定法」が改正され、在留資格に「特定技能1号・2号」が新たに加わりました。このうち特定技能1号の対象(特定産業分野という)に介護分野が定められました。一定の技能水準が認められれば(介護福祉士を取得していなくても)新しい在留資格が得られることになり、外国人材の現場参入が大きく広がることが予想されます。

 では、上記の「一定の技能水準」とは何でしょうか。次回は、必要な日本語能力とともにこの点を取り上げます。

【執筆者プロフィール】

田中 元/たなか はじめ

介護福祉ジャーナリスト。立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。

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