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新しい在留資格に必要な技能とは何か

一般公開日:2019.09.22

 2019年4月から新しい在留資格となった「特定技能1号」。この資格を得るには一定の技能水準と日本語能力が必要で、そのために入国前に以下の試験を受け合格しなければなりません。技能水準については「介護技能評価試験」、日本語能力については「国際交流基金日本語基礎テスト」と、介護分野での日本語能力を量る「介護日本語評価試験」です。

 このうち、「国際交流基金日本語基礎テスト」については、国際交流基金等が主催する「日本語能力試験」のN4以上に合格していれば免除されます。この日本語能力試験はN1からN5のレベルがあり、1に近づくほど難しくなります。N4は2番目にやさしいレベルで、以下のような目安が示されています。

 例えば聞く能力としては、「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」というレベルです。現場で一緒に働く人としては、「日本人同士で行なう会話スピードでは意思疎通が難しいかもしれない」ということを頭に入れた方がいいでしょう。

 ちなみに、すでに技能実習2号を修了している外国人材であれば、上記の試験はすべて免除されます。この技能実習は、外国から実習生を受入れ(最長5年間)、現場のOJTによって必要な技能を身に着けて母国で発揮してもらうという趣旨の仕組みです。2017年11月から介護分野が加わり、一定の実技・学科試験を経て3年間で技能実習2号修了となります。入国の時点で日本語レベルがN4に達していることが要件となっています。

 さて、こうした仕組みで外国人材が現場に入職となった場合、受入れ側が頭に入れておきたい課題はどこにあるでしょうか。次回はこの点について掘り下げてみましょう。

【執筆者プロフィール】

田中 元/たなか はじめ

介護福祉ジャーナリスト。立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。

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