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身元保証

登場人物

ひとり暮らしの男女

ひとり暮らしの
男性と女性

身元保証会社の人

身元保証会社

ひとり暮らしの男性

入院のときに、身元保証人を求められました。娘夫婦が遠方に住んでいるのに何度も来てもらい負担をかけました。
今後がとても心配です。身元保証人はどんなときに必要なのですか?

身元保証会社の人

病院に入院のときや施設入居のときなどに、身元保証人を求められる場合が一般的です。
例えば病院の場合、入院費が払えなくなったり、亡くなられた場合のご遺体の引き取り手がいないと困るなどの事情もあります。

身元保証会社の人
ひとり暮らしの女性

私は独身で、そこまで頼めるような親族や友人が思いつきません。

身元保証会社の人

最近は病院も柔軟な対応を考えていますし、地域包括支援センターでも相談にのってくれます。

身元保証会社の人
ひとり暮らしの女性

早めに考えておいた方がいいですね。

身元保証会社の人

身元保証人がいない場合は身元保証等高齢者サポートサービスも多数あります。
サービス内容をよく確認し、自分の必要とするサービスや、資産状況と照らし合わせて検討する必要があります。

身元保証会社の人

身元保証人の役割について、
確認してみましょう。

①身元保証人とは

 身元保証人とは本人の身元を保証する第三者のことです。
 雇用契約時などで身元保証人が必要とされることがありますが、高齢者の場合は、病院への入院や介護施設への入居のときなどに身元保証人が必要とされることが大半です。

身元保証人、身元引受人、後見人、連帯保証人の違いに悩むおじいさん

身元保証人と身元引受人の違いは?

 「身元保証人」と「身元引受人」という言葉に、明確な定義はありません。同様の意味で使うこともありますし、「身元保証人」「身元引受人」を区別して使用する場合もあります。
 あえて区別すれば、「身元保証人」は器物破損やほかの入居者に損害を与えた場合の保証、金銭債務の連帯保証等を担います。
 「身元引受人」の役割は、施設や病院の退去時の費用清算や手続き、入居者の引き取り等を担います。

 施設ごとに言葉の定義が違うので確認する必要があります。

身元保証人と連帯保証人の違いは?

 身元保証人と連帯保証人では負う責任の範囲が異なります。
 身元保証人は被保証人が何らかの損害を発生させても、賠償しなければならない範囲は限定的です。身元保証人が100%の損害賠償責任を負うことはありません。
 しかし、連帯保証人は被保証人が発生させた損害をすべて賠償することが法律で義務付けられています。

身元保証人と後見人の違いは?

 後見人は判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に支援する制度です。なお、後見人は被後見人の財産をどのように使うか決めることができます。
 ただし、被後見人の死亡とともに後見は終了しますので、死後に残っている届け出や支払いなどの死後事務について行なえるのは限定的です。
 身元保証人は死後事務ができるため、死後の手続きがスムーズに進みます。

②身元保証人が必要になる場合

 通常、高齢者の場合、病院への入院、介護施設への入居、亡くなったときなどに身元保証人を必要とされることがあります。

身元保証人にサインをするおじいさん

病院への入院の場合

 身元保証人の役割に明確な定義はなく、病院に入院する際に求められる役割は例えば下記のようなことがあります。

  • 緊急時の連絡先
  • 入院費の支払い代行
  • 退院・退所の際の居室等の明け渡しや退院・退所支援
  • 入院計画書の同意
  • 入院中に必要な物品を準備する等の事実行為
  • 医療行為(手術や検査・予防接種等)の同意
  • 亡くなったときの身柄・遺品の引き取り

 「診療に従事する医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」(医師法第19条第1項)と定められており、連帯保証人等を確保できないことのみを理由に、患者の入院を拒否することはできないとされています。
 最近では、「病院の提携保証会社と契約すれば、連帯保証人を免除」といった柔軟な対応を行なっている病院も増えてきています。

介護施設への入居の場合

 身元保証人は、例えば下記のような役割が求められます。

  • 費用などの施設への支払い債務の連帯保証
  • 入居中に体調が悪化したときなどの緊急連絡先
  • 入居者に代わって生活上の各種手続き
  • 医療機関との話し合いや入院の手続きなどが必要になれば、医療機関への対応
  • 亡くなったときの身柄・遺品の引き取り

 しかし、身元保証人が法令上で規定されているわけではなく、厚生労働省は、高齢者が安心して病院・福祉施設等に入院・入所することができるよう、病院・介護保険施設が身元保証人等のいないことのみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行なうことのないよう通達を出しています。

③身元保証人がいない場合

 少子高齢化が進み、独居の高齢者が増えていることもあり、身元保証人がいない方も珍しくありません。独り身であったり、また子どもや親族がいてもさまざまな事情で身元保証人を頼みづらい場合もありえます。
 最近は身元保証人がいなくても免除する方法を提示したり、柔軟な対応をする病院も増えてきています。
 自分だけで抱え込まないで、困ったときは地域包括支援センターに相談しましょう。

 また、身元保証人や身元引受人の役割を代行している身元保証会社や団体を利用する方法があります。

施設の入居や手術の立ち会いについて説明する男性

 身元保証会社や団体は法律事務所、一般社団法人、NPO法人、一部の社会福祉協議会などによって運営されており、身元保証人が必要なときに親族や知人に代わって身元を保証してくれるサービスです。
 例えば、次のようなサービスが提供されています。

  • 入院時や施設入居時に、契約者の(病院・施設に対する)債務の連帯保証
  • 入院時の身元保証、入退院の手続き代行、手術の立ち会い
  • 介護施設に入居の身元保証、手続き代行、関係者との協議
  • 医療機関との話し合いや入院の手続きなどが必要になれば、医療機関への対応
  • 緊急時の対応

 身元保証会社等ではこれらに、日常生活、死後事務などあわせて一つのパッケージで提供しているのが一般的です。

 身元保証等高齢者サポートサービスの広まりをうけて、全国の消費生活センター等に契約時のトラブルについての相談も寄せられるようになってきています。
 利用にあたってトラブルにならないよう、事前にサービス内容や契約についてよく確認することが重要です。

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