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Q21 事故が発生した際の「報告」の仕組みはどう整備すればいいでしょうか?

公開日:2017年3月18日
Q21 事故が発生した際の「報告」の仕組みはどう整備すればいいでしょうか?

現場で介護事故が発生した場合、それがどんなに些細なケースであっても、報告書を作成することが事業所・施設に義務づけられています。単に法的な義務づけというだけでなく、利用者側からの開示請求に応えられるようにすることで「隠蔽」に対する不信感を防ぐことになり、それ以上に、同様の事故の再発防止に役立てるという意味も含んでいます。よく「ケガをしていないから」という理由で、事故ではなく、「ひやりはっと」ケースとして記録に残すなどという話を聞くことがありますが、例えば実際に「利用者が転倒した」などという事態が生じれば、これはれっきとした事故として処理しなければなりません。
 仮に、その場で「ケガの状況」が確認されていないとしても、実は本人が頭を打っていて、硬膜下血腫などが生じており、数週間後に意識障害などが発生するといったケースがあります。事故として報告が上がっていないゆえに「深刻なケース」という組織内の共有が遅れ、それゆえに重大な結果に至ったとすれば、事業者・施設だけでなく、現場の担当職員本人も重い責任を問われるということを意識しなければなりません。
 このあたりの混乱を防ぐには、やはり事前に「どのようなケースを事故として報告するか」「その際の手順をどのように踏むべきか」を取り決めておくべきでしょう。何をもって「事故報告」の要件とするかですが、先のように実際に本人が転倒したという具合に、利用者側の身体状況や財産等(物損事故などの場合)に何らかの影響が及んでいる可能性があれば、とりあえずすべて事故として報告することを徹底します。
 手順の基本としては、①事故があったことを口頭で管理者に報告する、②同時に専用の事故報告書などに状況を記録する、③事故ケースの検討会や家族などへの状況報告をどのように進めるか、という流れをあらかじめ定めておきましょう。事故記録の様式において最低限必要な項目としては、①利用者と担当者の氏名・発生日時などの基本情報、②事故が発生した場所や環境、③事故発生時の具体的な状況、④③に対してどのような対処を行なったか、に加え、⑤本人のリスク状況を記しておく、と再発防止に向けた取組みがしやすくなります。

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