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Q15 利用者の容態急変時の救急車への同乗はどのようにしたらよいでしょうか?

公開日:2017年3月18日
Q15 利用者の容態急変時の救急車への同乗はどのようにしたらよいでしょうか?

利用者がケガをしたり、容態が急変したときに救急車を呼んだとして、その場に家族がいない場合は救急隊員の求めに応じて、救急車への同乗を求められることがあります。施設では現場における家族の不在が多いので、同乗することはよくあるケースですが、いくつかの問題が生じることを想定しなければなりません。
 例えば、グループホームなどで夜間に一人で勤務をしているといった場合、その職員が同乗してしまえば、現場には誰もいなくなります。この場合、残された他の利用者の安全を考えれば同乗はできません。むしろ、家族や管理者などへの連絡を最優先としながら、救急隊員に利用者の既往歴などの情報をきちんと伝えることを重視しましょう。救急車への同乗の可否や救急隊員への情報提供の手法などについては、あらかじめ業務規定に定めたうえで、重要事項説明書に盛り込んで利用者家族などに示し、納得を得ておくことが必要です。
 在宅の場合では、家族が身近にいるケースでは「家族に同乗してもらう」ことが原則となります。ただし、昨今は一人暮らしの利用者なども増えるなか、たまたま利用者宅にいたヘルパーやケアマネジャーなどが同乗を求められるケースもあります。この場合、「緊急時だから仕方ない」と言われるがまま乗り込んでしまうと、仮に搬送中、あるいは搬送直後に亡くなったなどという場合、「同乗者が救急隊員や搬送先の医師にどんな情報提供をしたか」が問題になってくるケースもあります。
 このあたりも、やはり事前に事業所内でルール化し、利用者家族などの同意を得ておくことが必要です。とくに、発作等のリスクがある利用者の場合は、具体的なケースを詰めながら利用者家族と話し合いましょう。
 重要点として、同乗する場合でも、必ず事前に事業所に連絡を入れ、指示を得ることを徹底します。また、同乗中には「救急隊員から問われたこと」だけに答え、そのやり取りをメモしておくようにします。こうしたメモは、後々トラブルが生じた場合に重要な証拠書類となります。なお、ヘルパーの場合、救急車同乗は介護保険業務外の行為となるので、その間に時給が発生するのかどうかについても事前に労使間で話し合うようにします。

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