3.災害時対応 ①「避難計画」の策定と試行・改善
避難計画は建物の見取り図上ではなく、実地検分を行ないながら計画を立てることにより、スムーズな避難を妨げる障害物などの見落としを防ぐことが重要です。
特に介護現場の場合は、身体状況や見当識の状況によって「自力での避難」が難しい人を誘導しなければならないため、利用者一人ひとりの状態像を頭に入れながら避難計画を立てることが必要です。
「避難計画」をどのように立てるか
スプリンクラーの設置義務について
①スプリンクラーの設置が必須の施設
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 老人短期入所事業・施設
- 養護老人ホーム
- 認知症対応型老人共同生活援助事業
- 軽費老人ホーム(※1)
- 有料老人ホーム(※1)
- 小規模多機能型居宅介護事業(※1)
- いわゆるお泊りデイサービス(※1)
(※1)避難が困難な要介護者を主として入居または宿泊させる場合のみ
②一定の要件(床面積や階数)を
満たす場合に設置が必要な施設
- 軽費老人ホーム(※2)
- 有料老人ホーム(※2)
- 小規模多機能型居宅介護事業(※2)
- いわゆるお泊りデイサービス(※2)
- 老人デイサービスセンター・事業
(※2)※1に該当する施設を除く
出典:「消防法による消防設備の設置義務」福岡県保健医療介護部
「介護医療院に係る消防法令上の取扱いについて(通知)」消防庁
避難計画の試行
- 避難計画を作成した後は、実際に計画の手順通りにできるかどうかを現場の従事者に試してもらいます。
- 特に人手が手薄となる夜間の状況を想定します。
- 非常扉の前に備品が積まれているなどにより開かない状態になっていないかにも注意しましょう。
- 非常口から外に出たところで交通事故などに遭うなどの二次的被害のリスクにも注意が必要です。
- 地域の会合などで、日ごろから(避難した人の)安全確保などの協力をお願いするといった地域の協力体制づくりが重要となります。
避難計画をもとにした現場の改善例
避難経路の照明が消えて煙にまかれている場合に安全な誘導が可能か?
↓
「床近くの壁を、照明が落ちていても見えやすい塗装にする」
「非常灯の位置を見直す」
移乗・移動の介助の手間などを想定した避難が可能か?
↓
利用者の居室の位置を変更する(避難誘導に困難を伴う利用者の居室は非常口の近くとするなど)。