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1.ハラスメント対策 ③発生した場合の対処

原則として「その日のうち」に
初期面談

 現場従事者からハラスメントの対応専門部署(ハラスメント対策委員会など)に相談依頼の申請があった場合、原則としてその日のうちに相談者と初期面談を行ないます。大切なのは、入口でのスピード感です。
 その理由は以下のとおりです。

①(それまで相談者が我慢している可能性もあり)相談に上がった時点で事態がこじれていることが多いため

②加害者側の心理状況等によっては、事象が急速にエスカレートすることもあり、放置した場合、ほかの従事者にも被害が及ぶことも懸念されるため

 上記の理由から、仮に相談者から「緊急性は高くないので日を改めても良い」という申し出があったとしても、原則は「その日のうち」とします。当事者の主観とはうらはらに、客観的には緊急性が高いケースもあります。

相談依頼の申請があった場合の
「面談」の体制

「相談依頼の申請があった場合の「面談」の体制」を説明した図の画像

面談は基本的に2人体制で

  • 面談に際しては、できるだけ2人体制で対応します。相談者のなかには被害を受けたことでメンタル的にダメージを受けていることもあり、感情の吐露が先行しがちです。1対1だと、相手の感情に流されて客観的な事態の把握が難しくなることもあります。
  • 事態の把握に躍起になるあまり「相談者にも非があるのではないか」というニュアンスの発言をしてしまうと、相談者との信頼関係が崩れる危険があり、これは絶対に避けなければなりません。
  • 2人体制であれば、1人が相談者をねぎらいながらメンタル面のサポートに徹し、もう1人が客観的な情報の聞き取りに集中することができます。その後の相談をスムーズに進めることができます。

相談ケースの実態を
客観的に掘り下げる

 次に、「具体的にどのような事象が生じているのか」を聞き取ります。注意したいのは、聞き取る側に「早く真実を明らかにしたい」という焦りが生じると、事実関係の正確な把握が難しくなりがちなことです。
 相談者の話以外にも第三者的に目撃したほかの従事者や対象利用者の過去の記録などから情報を収集して「裏」をとりつつ実態に迫っていきます(下図を参照)。
 もし訴えが誇大であったとしても、相談者を責めずに、「本人の心理状態では(誇大表現も)あり得ること」という態度を崩してはなりません。
 本人への(心理面も含めた)継続的なフォローを進めつつ、組織として実態の掘り下げを整然と進めることが基本です。

「客観的事実」に迫るための
実態掘り下げの方法

Ⅰ.初期面談時の
「聞き取り」の流れ

STEP1

まず、相談者の訴えを
さえぎらずに聞く

 相談者の「真摯に耳を傾けてくれる」という信頼感が、心理状態を落ち着かせ、「分かってもらうために被害を誇張する」などを防ぎやすくなる。

STEP2

4Wに沿って事実を
明らかにする

 4Wとは「いつ」「どこで」「誰から」「何を」されたか。
 最初から詳細状況に踏み込むと相談者の緊張が増すので、助走的に基本的事項から確認。

STEP3

発生までの経緯や
被害の頻度などを確認

 ハラスメントに至る経緯や被害者が「ずっと我慢していた」などの状況を探ることで、現状の深刻度や今後エスカレートする可能性などを見極める。
「聞き取り」から得られた事実関係をいったん整理する
Ⅱ.初期面談時の「聞き取り」の
「裏取り」をする

STEP1

対象利用者に関する過去の
記録を確認

 記録に利用者・家族の訴え・言動が記されていれば、ハラスメントにつながる兆候や課題が浮かぶことも。
 ほか従事者への被害リスクも把握できる。

STEP2

担当するほか従事者にも
ヒアリング

 記録から浮かぶ潜在事象について当事者に確認。これにより初期相談よりも深刻な状況が浮かぶことも。
 相談者の匿名性が守られるよう配慮する。

STEP3

担当ケアマネや主治医等に
確認

 対象利用者のハラスメント的言動が多職種におよんでいないか、あるいは自事業所が担当する前から発生していないかなどをチーム連携で明らかに。
水面下の事象も含めて相談ケースの全体像を取りまとめる
  • ハラスメント専門の委員会にかけて再発防止策検討材料に
  • 重大な人権侵害等が生じていれば外部の専門機関へも通達
  • 相談者にフィードバックし事実関係に誤りがないか確認

外部の専門機関の例

  • 自治体の介護保険課(介護保険サービス提供上の相談)
  • 顧問弁護士(法的な相談)
  • 保健所(臨床心理士等によるメンタルヘルス相談)
  • 総合労働相談コーナー(あらゆる分野の労働問題を対象、各都道府県労働局に設置)

初期面談時の「聞き取り」の際に
意識すべき点

①ハラスメントの内容によって、被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥っている状況も考えられることです。その場合、「具体的な被害状況」を訴えるだけでも苦痛を伴いがちです。
結果として、訴えの内容が氷山の一角になってしまうこともあります。この点を考えたとき、相談者のショック状態によっては「提携する産業医の同席を求める」「外部の専門機関との連携でカウンセラーの協力をあおぐ」ことも必要になります。

②被害者の「被害の訴えが実態よりも過剰になる」こともあり得ます。被害者側に悪意はなくても、ショック状態から被害状況が意識下で誇大化することがあります。
厄介なのは、本人も「それが真実」と信じ込みやすいことです。もちろん、直観的に「訴え内容に脚色があるかも」と感じたとしても、初期相談では真摯に受け止めます。
相手の訴えを否定する態度が出てしまうと信頼関係が崩れ、実態の掘り下げに必要な継続的な相談につなぐことが困難になるからです。

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